藤女子大学(以下「本学」という)は、本学の全ての学生と教職員の尊厳と人権を尊重し、安全かつ快適な教育?研究環境および労働環境を保持することが責務であると考えています。そのために、本学は本ガイドラインにおいてハラスメントの予防とその解決、および対策について必要な事項を定めます。ハラスメントが発生した場合には、その発生原因や背景、実情などを把握するとともに、その解決を図り、再発防止に努めます。
また、本学は、ハラスメント被害を受けたと感じた全ての学生と教職員のための相談窓口として「ハラスメント相談室」を設置し、その相談や申立てに対しては、被害者のケアや権利回復を重視しつつ、適切な調査と慎重な手続を経たうえで、厳正な処分を含む効果的な対応をします。その際、関係者(当該事案の当事者や利害関係を有する者など)の名誉とプライバシーを尊重し、知り得た情報については守秘義務を厳守します。
本ガイドラインは、本学の構成員にあたる全ての学生(大学院生、学部生、留学生、科目等履修生等、本学で教育を受ける者)、全ての教職員(非常勤教職員、請負契約職員、派遣職員を含む)に適用されます。ただし、加害者とされる者がキャンパス内の出入り業者や委託会社社員、他大学の学生や教職員など、本学の構成員でない場合については、その者が所属する機関に対して、本ガイドラインの趣旨や目的を説明し、再発防止や加害者の処分等を求めるものとします。
なお、卒業や退学、退職等により本学の構成員でなくなった場合でも、在学中または在職中に起きたハラスメントであれば適用の対象とします。ただし、その申立てに当たっては、その遅延に相応の理由が認められる場合に限り、それを受理することとします。
ハラスメントとは、広義には人権侵害であり、相手の意に反して行われる不快ないし不当な言動を指します。自分の言動が不快なものや不当なものとして相手に受け止められた場合には、自分の意図に関わりなく、その言動はハラスメントにあたる可能性があります。もっとも、個々人の価値観や感じ方は多様なものであり、その言動がハラスメントにあたるかどうかの基準は、相手との関係によっても変化します。
以下に、大学という環境に特有なハラスメントについて説明します。
セクシュアル?ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動によって、本人に不快感や不利益を与えて、修学?就労環境や研究環境を悪化させることをいいます。ここでいう「性的な言動」とは、性的な内容の発言や行動を指し、卑猥な冗談や視線、不必要な身体的な接触等を含みます。セクシュアル?ハラスメントには、相手の性的な言動や要求を拒否したり抵抗したりすることで、教育?研究条件や労働条件に関する不利益を被るもの(対価型)と、相手の性的な言動によって修学?就労環境や研究環境が害されるもの(環境型)の二つがあります。具体的には、以下のような言動です。
パワー?ハラスメントとは、職務上において優越的な地位にある者が、その地位および職務上の権限を利用ないし逸脱した不適切な言動を行うことで、その部下や同僚の就労意欲および就労環境を阻害することを指し、以下に例示するような内容を含みます。
アカデミック?ハラスメントとは、教員等の権威的または優越的な地位にある者が、その立場や権限を利用ないし逸脱して、その指導等を受ける者の研究意欲や研究環境を著しく阻害することを指します。それが起きる場面によって、研究活動に関するもの、教育指導に関するもの、それ以外の職場いじめに類するもの、暴力的な言動など相手に精神的?身体的な傷害を与えるものに分類でき、以下に例示する内容を含みます。
上記のハラスメントの他に、年齢や出身、心身の障害、疾病、容姿、性格、国籍、信条、信仰等の個人的な属性を理由に、不適切な言動や差別的な取り扱いを行うなどにより、相手に不快感や不利益を与えることもハラスメントに該当します。
本学は、ハラスメントの相談や申立てがあった場合には、以下の手順に沿って迅速かつ適切に対応をします。その際、当事者のプライバシーを厳守するとともに、相談や申立てを行ったことを理由に、本学において不利益な取り扱いが生じないように努めます。
ハラスメント人権委員会は、相談者からハラスメント相談室を経由して提出された申立書を受理した後、以下の手順に沿って、速やかに調整または調査のいずれかの手続きを開始し、その解決を目指します。
相談や申立てへの対応に関わった全ての部局(相談室、人権委員会、人権侵害調査委員会など)は、ハラスメントに関わる当事者および関係者の個人情報やプライバシーを侵害することのないように、知り得た個人情報等については守秘義務を厳守します。
ハラスメントに関する相談や申立てを行ったことを理由に、本学において不利益な取り扱いを受けることはありません。また、相手方およびその関係者は、被害者や証言者など当該事案に関与した全ての者に対して脅迫や威圧等の報復行為を行ってはいけません。ハラスメント相談室および関係部局は、被害者や証言者等がそうした不利益な取り扱いを受けることがないように十分配慮します。
ハラスメントの相談や申立ておよびその後の調停、調査において、虚偽の証言をしてはいけません。もし虚偽の申立てや証言があった場合は、ハラスメント人権委員会およびハラスメント人権侵害調査委員会は、その背景を確認したうえで厳しく対処します。
また、虚偽の申立てや証言によって、訴えられた者の名誉が傷つけられた場合、ハラスメント人権委員会およびハラスメント人権侵害調査委員会はその名誉回復の措置をとります。
本学は、本ガイドラインに則り、本学の全ての構成員の尊厳と人権を尊重し、安全かつ快適な教育?研究環境および労働環境を保持し、これを阻害するようなハラスメントが起こらないようにその防止と対策に努めます。また、リーフレット等の配布やハラスメント?アンケートの実施、研修会の開催等により本学構成員に対する啓発活動を行います。
附 則
1 このガイドラインは、2005年4月1日から施行します。
2 藤女子大学セクシャル?ハラスメント?ガイドライン(2002年4月1日)は、廃止します。
附 則
このガイドラインは、2011年10月25日から施行します。
附 則
このガイドラインは、2020年4月1日から施行します。
附 則
このガイドラインは、2022年4月1日から施行します。